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2025年12月26日 [耳より情報]

税理士が分かりやすく解説!「確定申告」の基礎知識

オーケストライフでは、皆さまのお役に立てるくらしや住まいの耳より情報を定期的に発信していきます。今回は、税務全般から不動産活用や事業再生に関わる経営コンサルティングまで加藤税務会計事務所の加藤 博明による「税理士が分かりやすく解説!確定申告の基礎知識」をお届けします。





年が明けると、「確定申告」という言葉を耳にする機会が増えるでしょう。「確定申告は毎年やっているから大丈夫」という方がいる一方、「意外と知らないことがあった」「認識が違っていた」という声を聞くことも。

また令和7年度の確定申告では、所得税の基礎控除の見直し等が行われています。そこで今回はこちらの変更点も含め、改めて確定申告の基本をテーマにお話ししたいと思います。

確定申告とは、その方の1年間の所得税を確定させ、申告することです。サラリーマンの方は、会社で年末調整を行うことで所得税が確定。確定申告により、住民税が計算されたり、国民健康保険料が計算される仕組みです。

確定申告書の申告期間<令和7年1月1日〜12月31日>は、令和8年2月16日(月)〜3月16日(月)。この期間までに、所轄の税務署へ申告する必要があります。


では次に、確定申告が必要な人について確認してみましょう。

@サラリーマンで給与等の金額が2,000万円を超える方
この方は会社で年末調整ができないので、確定申告が必要です。

A2か所以上から給与等の支払いを受けている方
この方はメインの会社では年末調整をされていますが、それ以外の会社では、源泉徴収はされていますが、年末調整はされていないため確定申告が必要になります。

B1か所からの給与の支払いでも、給与所得以外の所得(収入から経費を差し引いた金額)が20万円を超える方

C同族会社の役員等で、その同族会社への貸付金の利息や不動産収入のある方
その所得が20万円以下でも確定申告をする必要があります。

D個人事業主・フリーランスの方

E給与から所得税を源泉徴収されていない方
主に家事使用人(家政婦、ベビーシッター、介護サービス、家庭教師など)で、会社に雇用されているわけではない方等はその使用者が給与を支払いしていても、源泉徴収など行う必要がないため、このような方も確定申告が必要となります。

F災害減免法の適用を受けている方

G退職者で「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方
この方は、退職時に20%の源泉所得税を徴収されているので、確定申告をすることで所得税が還付される場合があります。

H公的年金等に係る雑所得がある方
その年分の公的年金等の収入金額が400万円以下で、その年分の公的年金以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告書を提出する義務はありません。

I1年間の医療費が10万円(*所得が200万円未満の場合には所得金額×5%)を
 超えている場合
には、確定申告をすることで所得税が還付される場合があります。

Jふるさと納税(ワンストップ特例を申請された場合を除く)をされている方

K複数の特定口座をお持ちの方で、いずれかの口座で赤字となっている場合には、確定申告をすることで所得税が還付される場合があります。

L住宅ローン控除の適用初年度


■基礎控除の見直し
今回の改正により、<合計所得の金額>に応じ基礎控除額が段階的に引き上げられることになりました。
■給与所得控除の見直し
55万円の最低保証額が65万円に引き上げられました。
■特定親族特別控除の新設
今回の年末調整・確定申告から「特定親族特別控除」が創設されます。
※特定親族とは、<居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除く)で合計所得金額が58万円超123万円以下(注)の人をいう。また親族には児童福祉法の規定により養育を委託された「里子」を含む。
(注)収入が給与だけの場合には、その年中の収入金額が123万円超188万円以下であれば、合計所得金額が58万円超123万円 以下となる。
■扶養親族等の所得要件改正
扶養親族の所得要件とは、扶養控除や配偶者控除などを受けるために、親族が満たすべき所得金額の上限のこと。こちらも改正されました。
※詳しくは、下記サイトをご確認ください
【国税庁】<令和7年度>税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について


申告方法は、税務署に直接出向いて申告書を提出するほか、地方自治体(場所や時間は要確認)での提出や郵送、またここ数年では、パソコン(もしくはスマートフォン)での電子申告が主流となってきています。詳しくは国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/)より、確定申告書等作成コーナーを確認ください。
(令和7年分の確定申告書等作成コーナーは、令和8年1月上旬公開予定)

郵送の場合は、提出用の申告書と控え用の申告書、控え用を返信してもらう為の返信用の封筒を同封しましょう。郵送時には期限がありますので、簡易書留で郵送することをおすすめします。


税務署等に出向く際は、事前に以下のような書類を用意しておくとよいでしょう。
 ☑ 給与、年金等の源泉徴収票
 ☑ 社会保険料、国民健康保険、国民年金等の支払い金額の証明書
 ☑ 生命保険料、介護保険料、地震保険料等の控除証明書
 ☑ 医療費控除等を受ける場合には医療費等の領収書や交通費の額
 ☑ 住宅ローン控除等の必要書類
 ☑ ご自身や扶養となる家族の方のマイナンバー等の写し


確定申告書の提出が必要な方で、申告期限までに申告をされなかった場合には、税務署から指摘され延滞税、もしくは加算税といったペナルティが課せられます。確定申告が必要な方は、期限を十分に注意し申告を忘れないようにしましょう。




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